失業保険再度申請したいのですが
今年2月に退職し3月に失業保険の手続きをしました。自己都合退職のため待機期間3ヶ月ありましたが、その期間中5月入籍し夫の会社の手当てが出るとの事で(月2万円)一旦扶養に入りました。その際、健康保険の手続きの関係で失業保険の放棄の申請書(確かそのような内容だったと思うのですが。。。)を会社に提出しました。
11月より働ける状況になりそうなので、再度失業保険の手続きをすることは可能なのでしょうか。その放棄の書類を提出したことでなにか影響があるのかと。
もし可能ならば、
待機期間中の健康保険、年金の支払いはどうなるのか(夫の扶養のままでよいのか)。また、年内中に受給期間に入った場合配偶者控除をうけられるのか。
ちなみに、2月までの給与所得は40万円位、雇用保険加入期間は9年、日額は5700円位で計算されていました。

失業保険と扶養に入るという関係性がよく理解できておらず分かりにくい内容で申し訳ありませんがお分かりになる方どうぞお知恵を貸してください。
健康保険の被扶養者として認定されるための要件は、
「あなたの年収が130万円未満」かつ「扶養者(夫)の年収の1/2以下」となっています。
ただしこの場合の「年収」とは、暦年(1月~12月)の収入を指しているのではなく、
あなたが被扶養者として認定された後1年間の継続的な収入の合計を指しています。

一般的には、雇用保険の失業等給付基本手当(「失業保険」という制度はありません)の受給は「継続的収入」とみなされ、
また失業給付を受けると言うことは、少なくとも就職の意志があるということを指し、
収入がとぎれている状態はあくまでも一時的な状態であると判断されることから、
この基本手当の日額が 130万円÷360日=3,611円 を超える場合には、被扶養者として認定されません。
(雇用保険では、1ヶ月を30日=1年360日として計算します)
※健保組合によっては、額に関わりなく基本手当を受けているだけで認定されない場合もあります。

>健康保険の手続きの関係で失業保険の放棄の申請書(確かそのような内容だったと思うのですが。。。)を会社に提出しました

上記のことから、雇用保険の失業給付を受ける資格を有する者を被扶養者とする場合、
一部の健康保険組合等においては、「雇用保険失業等給付基本手当を受けない」旨の誓約書の提出を求めるところがあるようです。

おそらくですが、あなたが提出した書類もこのような物だったものと思われます。

>11月より働ける状況になりそうなので、再度失業保険の手続きをすることは可能なのでしょうか。

上記の誓約書は、あくまでも夫の健康保険組合等において、あなたを被扶養者と認定するために必要な書類ですので、
あなたが夫の被扶養者でなくなれば問題ありません。

夫の会社(健康保険組合)に健康保険の脱退を申し出て健康保険証を返却し、
健保組合から被扶養者としての資格喪失証明を発行して貰い、
それを持って市役所等で国民健康保険への加入、および国民年金を1号被保険者とするための変更手続きを行った後、
ハローワークで雇用保険失業等給付基本手当の受給手続きを行ってください。

※補足を受けて

>ハローワークへの連絡が保健組合からいって取り消されていることのなるのですか。

このようなことはありません。
ですから被扶養者としての資格喪失手続きを行えば、そのまま失業認定を受けることができます。
(誓約書は、あくまでも健保組合の「内部手続き」のための物です)
会社の命令で自宅待機中なのですが、失業保険加入期間に何か影響はありますか?
現在、正社員として就業中なのですが、
地震の影響の為、自宅待機を命じられ週3勤務となっております。

来月で入社してちょうど1年なのですが、
6月いっぱいで自己都合退社しようと考えております。

3月から月に何回か自宅待機をしているのですが、
自宅待機をすることによって、
失業保険(雇用保険?)加入期間が短くなったりするのでしょうか?
(会社は、社会保険完備です。また退職後、職業訓練所に通いたいと考えております。)

保険に関してもあまり詳しくないため
質問の意味がわからなかったら申し訳ございません。
自宅待機をしても、加入期間にはカウントされます。

ただ、退職後に失業給付を受ける際、退職前6か月の給与合計を180で割って日額を出すため、出勤日数の少ない月がそこに含まれると日額が下がり損です。
あまりに少ない月は、その月を入れないで、さらに過去の月へさかのぼるのですが、自宅待機も不定期のようですので、その月を含むかどうかは質問からは判断できません。
職業訓練に行くには何も問題ありませんが、自己都合退職ですと退職後の給付制限がつきますので、訓練に行くことが内定しないと当分は給付金がもらえません。
「自宅待機が多いから」という自己都合なら給付制限がつかない場合もありますので、退職理由を研究されることをおすすめします。
失業保険についてお伺いします。
①過去半年間の給料合計を元に支給額か算出されますが自分の場合傷病手当金の支給を受けていました。(現在は貰ってません)
傷病手当金の合計で算出されるのか傷病手当支給前に会社から支給の給料の合計とどっちになりますか?

②障害者手帳を持っていますが健常者と障害者の給付日数に違いが有るのは知っていますが
支給額に健常者と障害者に違いはあ有りますか?

宜しくお願いします。
① 傷病手当等、賃金以外のものは算定にいれません。傷病手当をもらっていた期間は外して計算されます。

② 多分無かったと思うのですがちょっとわかりかねるのでやはりハロワでお聞きください。
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