登録制のバイトについて
先日まで働いていた職場を辞めて、現在失業保険をもらうためのの手続き中です。

もらうための手続き中というのは、4年ほどフルタイム勤務していた会社が雇用保険の加入条件を満たしているにも関わらず、加入させてもらえなかったのでハローワークにそのことを申告しました。ハローワークで現在調査に入っているようですがかれこれ一ヶ月になるのですが、いまだにハッキリした回答がありません。(ハローワークには問い合わせましたが、本社の所在地が他県の為管轄外のハローワークが調査に入っているので時間がかかるようです)

いったいいつになったら回答がくるのか検討もつかないし、もし失業保険の給付が可能になれば急にバイトを辞めなければなくなるので、登録制のバイトをしたいと思っています。
登録しようと思っているバイトはホテルのレストランホールでの仕事で、特に何時~何時までとか週何日以上とか決まりはないようです。その仕事をしている友達に確認したところ、給与明細等も特にないそうです。(給料は月2回銀行振り込みだそうです)

そういった登録制のバイトの場合は税金面とか年末調整とかどのようにしてるのでしょうか?現在は主人の扶養にはいっていますので、年間の収入103万を越えないようにホテルでのバイトは月額60000円以内にします。(前職で得た収入から計算しました)
失業保険をもらえるようになったら、一旦扶養からも外れて登録制のバイトにはいきません。バイトをしようと思っている期間は3ヶ月くらいで、収入は20万以内の予定です。(20万以上になると103万を越えてしまうので)

とりあえず、失業保険の給付認定がおりるまでそのバイトをしたいのですが年間の収入103万以内であれば特に主人の会社の経理に伝えなくても問題はないのでしょうか?

複雑でうまく伝わらないかもしれませんが、ご教授願います。
その登録制のバイトというのが給料について
どこまでどういう処理をしているかわかりませんが、

給与支払報告書を市町村に提出していれば、
給料の支払はお役所の知るところになります。

年末調整してもらえず、給与支払報告書だけ出されたら、
確定申告することになりますが、源泉徴収票がもらえなかったら・・・
給料明細もなしでは・・・・

まあとにかく、質問者様は扶養についてわかってらっしゃるようなので
月6万ですか、その範囲内で働いていれば、
何もしなくても税金はゼロですから。
ご主人の会社にも何も言う必要はありません。

103万を超えると、配偶者控除から配偶者特別控除に切り替わりますので
御主人の年末調整時、質問者様の給料を申告する必要はありますが。

失業保険をもらえるようになったら扶養から外れるとのことですが、
何故でしょう?失業保険は非課税なので、
もらっていても扶養から外れる必要はありませんよ。
仕事に行ってるともらえないので仕事は辞めるのが正解ですが。
何かほかに理由があってのことなら申し訳ありません。余分なことでした。
失業保険について質問です
3月の上旬に部長から、
「君に仕事は与えない」
という理由で、辞めさせる事になりました。
自分は、誤っても土下座してなんとか存続して欲しいと頼んでも、
君みたいな成果を出せない社員はいらないとか、
他に仕事を探した方が良いじゃないなどと言われてしまう始末です。
その結果分けも分からないまま自分で「辞めます」と自白してしまいました。

その後、失業保険について調べてしまいましたが、
自主退社の場合は失業保険の給付は4ヶ月後からになっています。
この場合は失業保険は自主退社という形で取られるのでしょうか。
宜しくお願い致します。
どうも会社は自己都合退職扱いにしたいのでしょうね、解雇等の会社都合による離職にすると何か都合の悪い事でもあるのかも知れません。

いらないとか、他の仕事を探せとか・・・、「それは辞めろと言う事ですか?、解雇と言う事ですか?」と確認して、それなら解雇通知を出すように会社に言うべきです。
ただ貴方が辞めますと言った事を持ち出すでしょうから、それは撤回することです。

お互いに口頭だけであれば、離職票に自己都合と書かれれば、離職理由についてハローワークで異議申し立ては出来るのですが、その時に会社側が解雇等と書いた書面等があれば有利にはなるのですが何もなく口頭だけの場合は「言った言わない」の水掛け論で終わる可能性が大です。

離職票がまだなら今からでもいいので会社に離職票の理由を会社都合にするように依頼することです。
それがもし受け入れられない時には「労働基準監督署に相談します」と会社に告げ、それでも自己都合とするのであれば労働基準監督署に相談へ。
失業保険の受給について
会社が倒産した場合、雇用保険を1年以上払っている場合は通常失業保険はもらえるようですが
その倒産する会社に働いていて、尚且つ自分の会社は名義上持っているが、まだ業務上発足していない為、売上も利益も出ていない場合は受給できるのでしょうか?

やはり無理っぽいですよね・・。
やめてから起業されるということでしょうか。
でしたら、失業保険(法律上は、基本手当といいます)はの受給は難しいとおもいます。
それは、就職の意思があり、なおかつ職業に就くことができない「失業の状態」にあることが条件だからです。
起業は雇用ではありませんが、職業に就くことにあたります。

職安の手当支給の説明でも同じことが言われると思います。
また、不正受給は雇用保険では厳しく受給額の4倍返し(受給額+ペナルティーとして3倍)です。

設立登記前なら何気なく起業か就職かまよってますよって感覚でもらっちゃうことも
可能だと思いますが、登記後はすぐ調べられそうですからね。調査官がいますから。
再就職手当について。
今年の8月末で八年半勤めた会社を自己都合で退職しました。
失業保険の手続きを9月28日に行い、10月14日に初回認定を受けました。

10月25日に求人雑誌を見て自分で応募し内定がもらえそうです。その仕事は派遣で工場ですが、面接したときの話しだと、派遣切りもなく、長期勤務できる人を探しているようで契約書にも一年以上勤務して欲しい的な事が書いてありました。もちろん一年以上働くつもりです。
このような場合は、再就職手当を受けることが出来る対象になりますか?
長くなりましたが、ご意見お願い致します。
再就職手当の受給は出来ません。
自己都合による離職の場合は申請から7日間の待期、そこから3ヶ月の給付制限があり給付制限1ヶ月以内はハローワークの紹介以外での就職には再就職手当は受給出来ません。
9月28日申請→10月4日待期終了→10月5日から3ヶ月の給付制限なので、11月5日以降の就職でないと受給は出来ないのです。

【補足】
本来はダメなのですが、11月5日以降にその派遣会社に採用証明(雇用保険ご利用のしおりの巻末に添付されています)を書いてもらってください、そしてハローワークへの届出は就職日の前日(土日があるので11月12日)にすれば受給が可能になります。

尚、支給されるのは就職日から約1ヶ月半後以降になります、就職日から約1ヶ月後に在籍確認・雇用保険加入の確認が行われ、両方が確認された時点で支給が決定し約2週間後に支給決定通知書が送付されます。(早ければ通知書が届く頃には不振込がされている事もあります)
自己都合で8年半と言う事で所定給付日数は90日なので再就職手当は45日×基本手当日額が一括で振込されます。
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