解雇通知書に「事業不振のため解雇」と書かれていたら、ハローワークで会社都合による失業と認められますか?
上司に離職の意思を口頭で伝えたところ、書面の退職願を提出する前に、会社側から何の返答もないまま、突然解雇通知書が送られてきました。解雇通知書には、「業績不振による契約打ち切り」と書かれています。
今後受け取る離職票に、もし「自己都合による退職」と書かれていた場合、この解雇通知書をハローワークの窓口に提示することで、「会社都合による退職」と認めてもらい、失業保険給付までの3ヶ月の待機期間を解除してもらうことはできるでしょうか。
もし不可能なら、離職票に会社都合と書いてもらうよう会社に主張するつもりですが、不毛な戦いをしたくもないので、ハローワーク窓口で済む話ならそれで済ませたいと思っています。
本当の離職理由を会社は当然書くべきです。
離職理由が自己都合の場合、質問者様はハローワークで主張すれば、解雇通知書があるため、認められますが、次の問題として、何故会社は自己都合にしたか、ハローワークは会社に問い合わせます。

離職票は、雇用保険脱退届けと共に、会社は所轄のハローワークに提出します。
解雇を自己都合退職では、間違えましたでは、済む話ではないので(従業員解雇は、会社の規模が分かりませんが、小企業なら各種助成金を受けれなくなります)、最初から正しく書かないと、会社は余計大変です。
失業保険申請中に生活保護を受けることは可能でしょうか?
失業保険支給まで三か月あるので、その間生活保護を受けることは可能でしょうか?
1、資産の活用
預貯金、生命保険、有価証券、自動車、不動産など、ありとあらゆる資産を切り崩したり解約、売却処分をして生活費に充てる。
2、能力の活用
稼働年齢層(15歳~65歳未満)の人は、働いて収入を得る事が絶対条件。
病気や怪我等で働けないと訴える場合、役所側から主治医へ「検診命令」という形で、稼働能力の有無の確認。
主治医から就労可と言われれば、自分の訴えとは関係なく働かなければなりません。
3、他法優先
年金、雇用保険、各種手当てなど、他の制度で受給できるものがある場合は、生活保護よりも優先して受給すること。
4、扶養義務者からの援助
まずは、三親等までの親族から援助を受けること。
申請をした場合、三親等までの親族へは必ず通知が行きます。
以上の要件を全て満たしていれば、受給できる可能性はあります。
失業手当てを受給し始めても、受給額が「最低生活費」よりも少なければ、継続して保護を受けられます。
ただ、保護費というのは、「最低生活費」から収入額を差し引いた額が支給されるので、失業手当ての受給が始まれば、「保護費」としての受給額は減ります。
派遣切りにあった後について、どうしたらいいか教えて下さい!
私は先日まで派遣社員として1年半勤めていた会社から
派遣切りにあいました・・・。
理由は業績悪化の為。他の派遣社員も皆一緒にクビです(-_-;;)
契約は2010年3月31日まで でしたが、1月25日までになりました、と言われました。
派遣会社からは、次の仕事を紹介する努力はしますとは言われていますが、
全く紹介の電話がきません。あてにならないので、自分で他の仕事を探し中の状態です。

1月26日~からは、仕事が決まらなければ、給料の3分の1弱程の保障はするとは
言われましたが、離職票はもらわなくてもよいのでしょうか?
雇用保険にも入っていたので、ハローワークで何か手続きした方がいいのでしょうか?
いきなり切られたので失業保険の手続きとか、何をしたらいいのかわかりません。
アドバイス頂けたら助かります、よろしくお願いいたします。
派遣会社と貴方の間の契約書は無いのですか?
少なくとも契約期間満了までは、会社の都合で休業しても6割の賃金を保障するのが普通です。

もし契約書にその事の記述がなければ、派遣会社との交渉になりますが最低6割の賃金を求めるべきです、派遣会社は派遣先から何らかの違約金等を取っているはずです。

最悪、補償が出来ないようであれば、離職票をすぐに出すように言って離職理由を会社都合による離職にすることを約束させ雇用保険の手当を受給した方がいいでしょう、雇用保険だと貴方の賃金にもよりますが50%~80%の手当は出ますので。
健康保険未加入時の病院受診について。
下記の場合は医療費全額負担になるのでしょうか?

私は3月末まで社会保険に加入していましたが結婚のため退職し、すぐに主人の扶養になりました。
しかし5月半ばより失業保険をいただくことになったため扶養を抜けました。
その後すぐに国民健康保険へ加入しようと区役所へ行きましたが書類が足らずに加入できず、「あぁ役所行かないとな」と思いながら今日に至ります。

そして今、おそらく膀胱炎になったようで何時間もトイレから出られません。
血尿も出るし冷や汗は止まらないしで大変です。
明日すぐにでも病院へ行きたいのですが、やはりこの場合は全額負担になるのでしょうか。
あぁ辛いです。
さらに医療費全額負担になったら・・・。
すぐにとなると、全額になると思います。
社会保険は、退職後半年は有効だったような。
あやふやでごめんなさい。

もし膀胱炎ならば、ドラックストアで市販薬があります
違和感や排泄時の痛みがあるのでしたら膀胱炎かも知れませんが、腰の痛みがあれば違う病気を疑ったほうがいいかも知れません。
また、膀胱炎から腎盂炎に進行する場合もあります。
どちらにしても、朝一で市役所に電話で説明してよい方法を聞いてみるといいですね。
お大事にしてください。
今年の2月に4年間働いた会社を辞めて失業保険の手続きに行き、3ヶ月給付制限があります。給付開始の日は6月末日ですが5月の終わりにパートで就職が決まったので安定所に報告に行きました。でも実際働いたところ給料が安かったので退職しようと思うのですが、働いてしまったので給付はされないのでしょうか?されたとしても、給付期間はまた3ヶ月後の9月になってしまうのでしょうか・・・?今すぐ教えていただけたらかなり嬉しいです。
残りの日数の範囲内で基本手当の支給をうけることができます。離職票を持ってハローワークに行けば。離職票がないときは雇用保険の失業等給付のしおりに添付してある離職理由証明書を出したらいいと思います。詳しくはしおり読んで!
離職届が無いと失業保険がもらえないそうですが、以前勤めていた会社は、その離職届を出してくれません。何度も頼んでいるのですが、のらりくらりと、早5か月。どうしたらいいのでしょうか?ご存知の方ご教授願います。
離職届ではなくて離職票です。会社がハローワークに提出するのが離職証明書で会社が労働者に提出するのが離職票です。雇用保険法では59歳以上は絶対に交付義務があるのですが、59歳以下であっても本人が交付を希望している場合は義務がありますよ。それから離職の日の翌日から1年以内に雇用保険(失業保険)は消化しなければ、給付日数が余っていてもカットされますよ。但し、病気等の事情によって就職ができない場合や正当な事情があれば延長できますが、会社が交付しないのは問題です。ハローワークより会社に請求させてください
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