ハローワークで90日の失業保険受給中です。職業訓練を受ける事になりましたが、ジョブカードを提出するように指示を受けましたが、ハローワークカード作成の際、高校卒業と嘘を書いてしまいました。ジョブカードでは
学歴を確認するらしく、卒業証書の提出を求められています。今更、中退とも言い出せず、職業訓練を諦めるか、正直に学歴を詐称していましたと言うべきか、言ったところで、推薦が受けられるとも思えませんが・・・期日が迫っていて思い悩んでいます。
どうかアドバイスをお願いします。
先月、『ジョブカード』を作成しました。
私のハローワーク管内では、
『免許・資格取得』については、認定証・免許証等で確認しましたが、
『学習歴』については、口頭でのみ確認で、卒業証書等の提示はありませんでした。

ちなみに、『資格』についてですが、
私はいろいろな資格を持っていますが、
実家を離れて1人暮らししているため、証明書・認定書が実家にある状態でした。
キャリアコンサルタントの方が、
『受講したい、就職したい職業と関係ない資格で、証明書も今無ければ記載しなくてもいい。』
・・・とのことでしたので、証明できないし、あまり関係ない資格でしたので記載しませんでした。
(普通運転免許のみです。)

高校卒業・・・については、
今後、就職した会社で提示を求められる可能性があるかもしれません。
本当に困るのは、この時だと思います。
『ジョブカード』の本来の目的は、
自分の今までの職歴のおさらい・・・みたいなもので、
自分を見つめなおすためのものであると思いますので、
『学歴』については、そこまで深く悩まなくても、
職業訓練受講の上では大丈夫かと思われます。

推薦受けられるといいですね!

ちなみに私は明日2回目の職業訓練の選考会です。
倍率が2倍以上だった上、
受講申込書の、
『過去の受講歴』(1回)を正直に記入したから
1回目は不合格だったと思っちゃいました。
正直に書いても、こんな感じです。
再就職手当や失業保険を全く活用しないで就職が決まった場合、やはり損をするのでしょうか?
1、再就職手当の受給期間の初めの1ヶ月に八口ワ以外の求人誌で就職決まった場合。2、就職ではなくフリーターになる場合。3、認定日に行かず放置した場合。など申請はしたものの適用されずになった手当などは消滅し将来また失業した際は同じ様に受ける事できるんでしょうか?
①適用外になるためハロワに申請している状態であれば損になります。

②フリーターになる場合というのはアルバイトで生計を立てるという意味でしょうか?その場合も適用外になります。ハロワでは「月14日未満、週20時間以内のアルバイトであれば認めていますが、それを超えるアルバイトは禁止しています。」

③認定日に行かず放置した場合は受給資格は原則なくなります。事前にいけない特別な事情がある場合や、後日であっても認められるケースはあります。(ex 急な病気や事故にあったなど、これらの場合でも証明書が必要)


まず、雇用保険の消滅期間ですが、離職した後1年間とされています。例えば、A社を退職したあと、無職のまま1年2カ月後に再就職した場合、雇用保険未加入期間が1年以上ありますので、過去の雇用保険加入期間は通算されなくなります。

たとえアルバイトであっても雇用保険加入が義務づけられているところで働く場合は通算されます。

通算されない場合は再就職した際には、そこから雇用保険加入歴を数えます。

また、失業給付金を受給する前(受給制限期間中)であっても、再就職すれば失業給付金はもらえず、実際に受給していなくても過去の雇用保険加入分は消滅してしまいます。

そのため、離職後、早く就職先が見つかるようであれば失業給付金申請をしない方が賢い選択だと思います。
会社都合の退職、普通解雇の場合の失業保険をもらう条件は?
会社都合の退職、普通解雇の場合、

・6ケ月以上、雇用保険に加入し、かつ、

・6ケ月以上、毎月11日以上出勤[賃金支払基礎日数]

が、失業保険をもらう条件と聞きましたが、

1)上記内容は、正しいでしょう?

2)上記で、6ケ月の場合、給付期間は、何日程度でしょうか?

3) 4月以降、上記内容/条件が変更する事はありますか??
1)上記内容は、正しいでしょう?

はい、特定受給資格者となりますので受給制限無しで受給できます。

2)上記で、6ケ月の場合、給付期間は、何日程度でしょうか?

90日になります。

3) 4月以降、上記内容/条件が変更する事はありますか??

今のところ変更されることはないです。


>過去1年間に失業保険を受給した場合は受給できない等、受給できない場合はありますか?
ある場合は、どんなケースかお教えください。

>自分は過去1年間に失業保険を受給した事があります。

そういうことは先に言いましょう。
その際に何日間の受給がありましたか。
その際の日数によってはまだ残日数があるので受給できる場合があります。

>また、現在の会社には8ケ月ほど勤務していて退職予定日3/20から さかのぼって昨年12/21から今年1/20の1ケ月は賃金支払基礎日数が11日未満です。

とすれば、その月は計算に入れることができません。

>それ以外、6ケ月は賃金支払基礎日数が11日以上ですが失業保険の受給に問題ないでしょうか?

とすれば、とりあえず受給できるでしょう。
失業保険について。

失業手当の手続きをハローワークで行ったのですが、自己都合での退職の為、待機期間が3ヶ月あると言われ、初回認定日は来年1月とのことでした。しかし、私は先日パートが
決まり、以前、就職した場合、仕事をする前日に来てください。と言われました。そこでハローワークに報告に行こうと思うのですが、待機期間中でも行くのは前日ではないといけないのでしょうか?

失業手当を多く貰うために、ギリギリの日数に行ったほうがいい。とも言われますが、私には生後5ヶ月の子どもがいて、ハローワークは車で40分ぐらいのところにあり、車がないので行くときは毎回バスです。バスも田舎なので本数が少ないです。(帰りは特に少なく、15時のバスを乗り過ごすと、次は18時です)
ですので、小さい子どもへの負担も考えて、いつも母に預けて行きます。ですが母も仕事をしており、就職前日に行くのは、子どもを預けることが出来ないので厳しいです。

待機期間中でも、やはり就職前日が良いのでしょうか?
ハロワに行くタイミングは別に前日じゃなくても全然OKですよ^^

要はいつから就職するか(入社日がいつか)ということが大事ですので…
失業保険についてですが、今月末にて自己都合での退職で12月1日より有給休暇を40日間あり1月9日で消化するのですが、
最短でハローワークにいき失業給付金を頂けるのはいつになるのでしょうか、また勤続年数が今の会社で9年10ヶ月になりますが今まで前職での給付金を受けた事がありません。前職の雇用保険の期間を合算してという事はないですよね?
無知で申し訳ございませんが教えて下さい。
自己都合による離職と言う事で回答します。

有給休暇消化後に退職になるのですね、退職日は1月9日でしょうか?
まず1月9日(日)退職後に速やかに離職票を出すように会社に申し出ておく事です。
仮に1週間程度で離職票が届いたとして、雇用保険受給手続きが1月17日(月)→待期(1月23日まで)→給付制限期間(4月23日まで)→4月24日から支給対象期間に入ります、5月初旬から中旬に認定日、認定日から5営業日以内に4月24日~認定日前日までの日数×基本手当日額が指定口座に振込されます。
それ以降は28日ごとに認定日があり、28日×基本手当日額が支給されます。
即ち、自己都合退職の場合は受給手続きをしてから最初の手当受給までに3ヶ月半~4ヶ月かかると言う事です。

今の職に就く前に1年以上の雇用保険空白期間が無ければ今回の9年10ヶ月に通算されます。
雇用保険被保険者期間が10年以上であれば、所定給付日数は120日になります、10年未満の場合は90日です。
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