ハローワークで失業保険の認定日に出す用紙で働いた日にちをチェックされますが、バイトをすると貰える金額が減るのでしょうか?
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
雇用保険受給中でもアルバイトは可能です。
ただ、制限があります。通常は週20時間以内であればいいとされています。
また、アルバイトの金額にも制限があって金額が高いと受給が繰り越しになる場合や引かれる場合があります。
ハローワークの担当に聞いたほうがいいですね。
あくまでも申告は正直に書いてください。
追記
週20時間以内の場合でも金額が基本日額を超えるとその部分が減額されます。
ちなみに基本日額4500円の場合、アルバイトが5000円の場合500円が減額されます。
ただ、制限があります。通常は週20時間以内であればいいとされています。
また、アルバイトの金額にも制限があって金額が高いと受給が繰り越しになる場合や引かれる場合があります。
ハローワークの担当に聞いたほうがいいですね。
あくまでも申告は正直に書いてください。
追記
週20時間以内の場合でも金額が基本日額を超えるとその部分が減額されます。
ちなみに基本日額4500円の場合、アルバイトが5000円の場合500円が減額されます。
現在失業保険を受給しているのですが、主人の会社の保険組合から失業保険を受給中の間は健康保険を扶養から外すと言われました。
また年金は特に会社からは言われていません。
失業保険受給中
は健康保険のみ扶養から外れないといけないのですか?
また年金は特に会社からは言われていません。
失業保険受給中
は健康保険のみ扶養から外れないといけないのですか?
ご主人の会社で 扶養から外す手続をされた場合
届出用紙(異動届)は
3枚複写になっており 三枚目は
年金への届出用紙がセットになっています。
なので 健康保険の扶養家族喪失日をもって
同時に 年金も喪失の届出がなされるように
なっていますよ。
なので 資格喪失時に ご主人の会社で
健康保険資格喪失証明書を発行してもらい
それを持参のうえ
ご自身で 国民健康保険と国民年金に
加入の手続をして頂くようになります。
また 国民健康保険料と 国民年金の合計金額をご自身で
支払うのと 失業給付金の受給金額を比較して
どちらが 家計にやさしいか検討されるとよいでしょう。
このまま 失業給付金を貰い続け支給が完了した際
仕事に就かないのであれば
ハローワークから
支給完了印を押印された
失業給付資格者票(原本)を提出されて
ご主人の会社に扶養申請されると良いですよ。
届出用紙(異動届)は
3枚複写になっており 三枚目は
年金への届出用紙がセットになっています。
なので 健康保険の扶養家族喪失日をもって
同時に 年金も喪失の届出がなされるように
なっていますよ。
なので 資格喪失時に ご主人の会社で
健康保険資格喪失証明書を発行してもらい
それを持参のうえ
ご自身で 国民健康保険と国民年金に
加入の手続をして頂くようになります。
また 国民健康保険料と 国民年金の合計金額をご自身で
支払うのと 失業給付金の受給金額を比較して
どちらが 家計にやさしいか検討されるとよいでしょう。
このまま 失業給付金を貰い続け支給が完了した際
仕事に就かないのであれば
ハローワークから
支給完了印を押印された
失業給付資格者票(原本)を提出されて
ご主人の会社に扶養申請されると良いですよ。
現在有給消化中で、今月20日付で退職となります。それ以降に失業保険の受給手続きに行こうと思っているんですが、有給消化期間中のアルバイトは、失業保険の支給に影響ありますか?
現在有給消化中で、今月20日付で退職となります。それ以降に失業保険の受給手続きに行こうと思っているんですが、有給消化期間中のアルバイトは、失業保険の支給に影響ありますか?
ちなみに、会社都合にしてもらえたんで待機期間が7日間だと思いますが、失業保険の手続きに行くまでに短期のバイトでも出来れば、と考えています。
あと、20日に退職後、待機期間中のアルバイトも申告すれば問題ないのでしょうか?
過去のログも調べてみたんですが見つけ切れませんでした…。
詳しい方、教えて頂けませんでしょうか。よろしくお願いします。
現在有給消化中で、今月20日付で退職となります。それ以降に失業保険の受給手続きに行こうと思っているんですが、有給消化期間中のアルバイトは、失業保険の支給に影響ありますか?
ちなみに、会社都合にしてもらえたんで待機期間が7日間だと思いますが、失業保険の手続きに行くまでに短期のバイトでも出来れば、と考えています。
あと、20日に退職後、待機期間中のアルバイトも申告すれば問題ないのでしょうか?
過去のログも調べてみたんですが見つけ切れませんでした…。
詳しい方、教えて頂けませんでしょうか。よろしくお願いします。
パートタイムやアルバイトの場合でも、以下に該当するときは雇用保険の被保険者となり、事業主は申請をしなければなりません。
○ 反復継続して就労するものであること(1年以上引き続き雇用されることが見込まれる人など)
○ 1週間の所定労働時間が20時間以上あるもの
上記の要件を満たし、一般被保険者となれば、正社員と同様に各種の給付を受ける資格が発生します。上記の条件に該当しているのに雇用保険に加入していないと思う方は、一度事業主に相談をしてみるとよいでしょう(加入している場合は給与から雇用保険の保険料が天引きされています。給料明細等を確認してみましょう)。
>有給消化期間中のアルバイトは、失業保険の支給に影響ありますか?
1週間の所定労働時間が平均20時間未満になるような働き方をすれば、アルバイト先で雇用保険には加入しなくてもいいので、失業給付の支給に影響はありません。平均20時間以上になれば、アルバイト先は職安に雇用保険加入の申請をするので失業状態ではないことがバレて、支給対象外になります。
>あと、20日に退職後、待機期間中のアルバイトも申告すれば問題ないのでしょうか?
わざわざ待機期間中にアルバイトをしていたことを職安に申告するということですか?どういうことですか?
失業給付をもらいたいのなら、待機期間中にアルバイトをしていたことを職安に言う必要はありません。1週間の所定労働時間が平均20時間未満になるような働き方であれば別ですが。
上記は法に沿った回答であり、不正ではありません。
追記:
公務員の場合は、二重就労が禁止されています。
また、一般企業でも、就業規則で二重就労を禁止している会社があります。
どちらも、二重就労により、本来の会社の就労に支障をきたす恐れがあるため禁止しているのです。
特に公務員の場合は、国・地方公共団体のために公務に集中しなさいという主旨です。
あなたの会社の就業規則で二重就労が禁止されているのであれば、アルバイトはやめるべきです。
自己都合退職も会社都合退職も、一変「就業規則違反で解雇」になりますよ。
あなたの補足質問について:
>雇用保険の対象とならないような時間数であれば問題ない、という解釈でいいでしょうか。
その解釈でいいです。
>雇用保険の対象とならない時間内であれば、目撃されたりでもしない限り会社にばれる事はないでしょうか。
そのとおりです。
>二重就労は禁止されていたと思いますが、有給消化中ですし会社の業務に支障をきたす事もないので問題はないと思っていたんですが…。
有給休暇は、当該労働日の労働を免除されて100%給与をもらえる休暇ということです。”当該労働日の労働を免除されて”も、労働契約は有効のままです。労働契約が有効(継続)しているということは、有給休暇中も就業規則が適用されるということであり二重就労は禁止です。今回のあなたのケースでは、会社の業務に支障をきたすことはないとは思いますが、二重就労禁止という就業規則違反に引っかかってくるということです。ですから>あと5日しかないので、もうやめておこうと思っています。=正解です。
○ 反復継続して就労するものであること(1年以上引き続き雇用されることが見込まれる人など)
○ 1週間の所定労働時間が20時間以上あるもの
上記の要件を満たし、一般被保険者となれば、正社員と同様に各種の給付を受ける資格が発生します。上記の条件に該当しているのに雇用保険に加入していないと思う方は、一度事業主に相談をしてみるとよいでしょう(加入している場合は給与から雇用保険の保険料が天引きされています。給料明細等を確認してみましょう)。
>有給消化期間中のアルバイトは、失業保険の支給に影響ありますか?
1週間の所定労働時間が平均20時間未満になるような働き方をすれば、アルバイト先で雇用保険には加入しなくてもいいので、失業給付の支給に影響はありません。平均20時間以上になれば、アルバイト先は職安に雇用保険加入の申請をするので失業状態ではないことがバレて、支給対象外になります。
>あと、20日に退職後、待機期間中のアルバイトも申告すれば問題ないのでしょうか?
わざわざ待機期間中にアルバイトをしていたことを職安に申告するということですか?どういうことですか?
失業給付をもらいたいのなら、待機期間中にアルバイトをしていたことを職安に言う必要はありません。1週間の所定労働時間が平均20時間未満になるような働き方であれば別ですが。
上記は法に沿った回答であり、不正ではありません。
追記:
公務員の場合は、二重就労が禁止されています。
また、一般企業でも、就業規則で二重就労を禁止している会社があります。
どちらも、二重就労により、本来の会社の就労に支障をきたす恐れがあるため禁止しているのです。
特に公務員の場合は、国・地方公共団体のために公務に集中しなさいという主旨です。
あなたの会社の就業規則で二重就労が禁止されているのであれば、アルバイトはやめるべきです。
自己都合退職も会社都合退職も、一変「就業規則違反で解雇」になりますよ。
あなたの補足質問について:
>雇用保険の対象とならないような時間数であれば問題ない、という解釈でいいでしょうか。
その解釈でいいです。
>雇用保険の対象とならない時間内であれば、目撃されたりでもしない限り会社にばれる事はないでしょうか。
そのとおりです。
>二重就労は禁止されていたと思いますが、有給消化中ですし会社の業務に支障をきたす事もないので問題はないと思っていたんですが…。
有給休暇は、当該労働日の労働を免除されて100%給与をもらえる休暇ということです。”当該労働日の労働を免除されて”も、労働契約は有効のままです。労働契約が有効(継続)しているということは、有給休暇中も就業規則が適用されるということであり二重就労は禁止です。今回のあなたのケースでは、会社の業務に支障をきたすことはないとは思いますが、二重就労禁止という就業規則違反に引っかかってくるということです。ですから>あと5日しかないので、もうやめておこうと思っています。=正解です。
60歳で定年退職するのと、59歳で自己都合による退職をするのとでは、雇用保険(失業保険)の面や社会保険の面でどのような違いが出てくるのでしょうか?退職金の話は抜きにして、公的な面の違いを教えてください。また、どちらのほうが特なのか教えてください。
大きくは変らないはずです。
しいて言えば、失業保険を受ける時。
定年退職の場合は、「少しゆっくりしたい」と、届出れば受給期間の延長が出来ます。(最大1年)。退職してから、確か2ヶ月以内にハローワークで手続きします。
しいて言えば、失業保険を受ける時。
定年退職の場合は、「少しゆっくりしたい」と、届出れば受給期間の延長が出来ます。(最大1年)。退職してから、確か2ヶ月以内にハローワークで手続きします。
失業保険について教えて下さい。11月に県外へ引っ越し予定です。その際に、長年(5年ぐらい)アルバイトとして働いていた所を辞めるのですが、
次のバイトがすぐに見つかるという保証もないので、失業保険を申請しようと思っています。今いる所で準備するものや、申請方法など、分かる方いましたら、教えて下さい。ちなみに今の所では、アルバイトなのですが、準社員という形で契約しています。
次のバイトがすぐに見つかるという保証もないので、失業保険を申請しようと思っています。今いる所で準備するものや、申請方法など、分かる方いましたら、教えて下さい。ちなみに今の所では、アルバイトなのですが、準社員という形で契約しています。
そのアルバイトは雇用保険に加入しているとして回答します。
必要なものは以下の通りです。
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(上半身3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード(郵便局もOK) 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
注)雇用保険被保険者証は離職票に番号記載があれば必要ありません。
なお、今いる所で手続きをした後に引越しして県外に行った場合はそこの住所を管轄するHWに住所変更届けを出します。
必要なものは以下の通りです。
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(上半身3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード(郵便局もOK) 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
注)雇用保険被保険者証は離職票に番号記載があれば必要ありません。
なお、今いる所で手続きをした後に引越しして県外に行った場合はそこの住所を管轄するHWに住所変更届けを出します。
健康保険の支払いについて質問させてください。
今年の3月末で、会社都合にて会社を退職いたしました。
只今求職活動中で、失業保険をいただいております。
健康保険を任意継続したのですが、保険金額の振り込み用紙が3月・4月・5月分の3カ月分の振り込み用紙が届きました。
3月末での退職ですので、3月分の保険料は会社が半分支払っているのではないのかと思い質問をさせていただきました。
ちなみに、3月分の保険料は、4・5月分よりも2000円程度安い金額で振り込み用紙が入っておりました。
3月分の給与明細はいただいていないのですが、2月までのお給料と金額が一緒でしたので、保険もおそらくお給料から引かれているものと思います。
4月分・5月分の支払いであれば納得できるのですが、3月分の支払いも私がしないといけないのでしょうか?
健康保険は一カ月遅れで支払っているということなのでしょうか?
無知な質問で申し訳ないのですが、ご回答いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
今年の3月末で、会社都合にて会社を退職いたしました。
只今求職活動中で、失業保険をいただいております。
健康保険を任意継続したのですが、保険金額の振り込み用紙が3月・4月・5月分の3カ月分の振り込み用紙が届きました。
3月末での退職ですので、3月分の保険料は会社が半分支払っているのではないのかと思い質問をさせていただきました。
ちなみに、3月分の保険料は、4・5月分よりも2000円程度安い金額で振り込み用紙が入っておりました。
3月分の給与明細はいただいていないのですが、2月までのお給料と金額が一緒でしたので、保険もおそらくお給料から引かれているものと思います。
4月分・5月分の支払いであれば納得できるのですが、3月分の支払いも私がしないといけないのでしょうか?
健康保険は一カ月遅れで支払っているということなのでしょうか?
無知な質問で申し訳ないのですが、ご回答いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
貴方の保険料の考え方は、間違ってはいないと思います。
他の方の回答にもあるとおり、資格喪失日がカギですね。
任意継続のほう(つまり健康保険の保険者側)で資格喪失日を間違えることはありませんので、3月分からの保険料の納付書がきたということは、貴方の資格喪失日は、3月○日になっているもの思われます。
この点について、退職された会社に問い合わせるべきでしょう。
会社側が、経費削減のためか、虚偽の届出をしているものと思われます。
他の方の回答にもあるとおり、資格喪失日がカギですね。
任意継続のほう(つまり健康保険の保険者側)で資格喪失日を間違えることはありませんので、3月分からの保険料の納付書がきたということは、貴方の資格喪失日は、3月○日になっているもの思われます。
この点について、退職された会社に問い合わせるべきでしょう。
会社側が、経費削減のためか、虚偽の届出をしているものと思われます。
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